2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
これは私案なので、例えばなんですけれども、議員立法でつくった、介護実習、学校の先生になるためには、一週間、介護現場に行かなきゃいけない。確かに、介護現場を知ることは決して悪いことじゃないと思います。
これは私案なので、例えばなんですけれども、議員立法でつくった、介護実習、学校の先生になるためには、一週間、介護現場に行かなきゃいけない。確かに、介護現場を知ることは決して悪いことじゃないと思います。
それは生徒の実習、学校行事、学生の教育実習、職員会議という四つに限定されて、しかもそれは、今言ったように臨時または緊急にやむを得ないというときに時間外勤務を命ずることができると、こうなっている。 それまではちょうちん学校というのがあって、際限なく学校の教員は学校で働いていたわけです。それで、いわゆる時間外勤務をやっても時間外勤務手当が出なかった。一体教員の勤務時間は何だと。
なお、今日、県の訓練学校とそれから雇用促進事業団の訓練学校、あるいは民間経営になりますところの実習学校、これらのすみ分けの問題についてのお話がございました。 県の訓練校との絡みから申しますと、やはり県の場合には新卒中学生、新卒高校生、これを対象としたもの、これが中心になっているかと思います。
塩田章君) 先生がおっしゃっております場合の、アグレッサー・スコードロンというのをアメリカの例で考えておられると思いますけれども、私どもアメリカでやっておりますのとはちょっと違いまして、いわゆる何といいますか、よその国の特定の飛行機に対する戦法の訓練と、こういうものではございませんで、いま申し上げました各飛行隊のパイロットの訓練なり、戦闘技術の評価をしてやるといったことを目的としておりまして、いわば実習学校
たとえば実習学校の建設の補助などを見ましても、本屋に限っておって、廊下や便所を含まないという場合もあるとか、あるいは学校にはプールがどうしても必要なのに、プールは補助金がつかなかったり、ついてもわずかしかつかないとか、それから公営住宅の土地は起債で認めると言いますけれども、起債額は実際の八五%程度しか認めておらないということで、実際は地方自治体がぜいたくするのではなくて、地方自治体がやむにやまれない
○加瀬完君 もう岡さんから私の結論は全部御質問がありましたから、蛇足を加える必要はないんですけれども、付属の児童あるいは生徒の選定方法というものを、学区を押えるわけにいかないならば、せめて抽せんかなんかにして、いろいろの階層の子供、いろいろの素質の子供というものを入れるようにしたほうが、実習学校としてはいいんじゃないかと私ども体験的に思う。
それから、現在の教員養成を目的としております大学の実験実習学校の目的を達成するためには、今後大いにその性格についても検討いたしますが、公立学校の父兄とは違って多額の寄付金なりPTA会費を出せる父兄の層でなければ実験実習学校の生徒として入れるのにふさわしくないということはあり得ないと思います。そういう考え方で調査もいたしますし、十分検討もいたしてみたい。
実習学校ならば、そこで実習してすぐよそへ行って使えるような条件がなければならないという面もありますね。たとえば、南極へ行くのに台湾へ行って訓練するようなことをしたってしょうがない。いまの付属学校はそうでしょう。温室みたいな中で至れり尽くせりの中で、いい子供で実習をしているでしょう。
それから、著しく不適格であるという者を除きまして、あとは抽せんでやっているというのが小学校三十六校、中学校十一校、このようにございまして、あとはいろいろな組み合わせのようなかっこうでございますが、試験をやらないで実験学校、実習学校の生徒としてふさわしいものを入れるということにつきましては、ちょっと、試験をやらないでという前提がありますと、そういう検討はいままでやっていないと思いますが、試験というのは
これは先ほど申し上げましたように、著しく能力が劣る子供、これは普通の地域の小学校ですと、義務教育であれば、普通の子供であれば入れておりますが、実習学校というような性格から、著しく能力が劣る者は除外するように、それ以外は抽せんでもよいではないかといったようなことを指導いたしておりますので、こういった範囲内での何らかの選抜はいたしております。
○政府委員(宮地茂君) 私ども、現在の実験学校、実習学校の性格を持つ付属学校が、その趣旨に沿って運営されておると存じますが、中には、それはそうとしても、十分な効果があがっていないというような点もあるいはあろうかと思います。
要するに、これは義務制の、特にそういう国立大学の付属という問題を考えたときに、先ほど言われたように、あくまでもこれは一般的な国民の子弟として平均的な児童をそこに置いて、そしてこれを教えていくという、いわゆる実験実習学校、それならばある程度意味があると思う、私は。相当な意味がある。
従来大学の付属学校は、御承知のように、たとえば教員養成関係の実験学校あるいは実習学校として、付属学校の設備があったわけでございまして、ただいまお話しのように、技術者養成のための付属学校というようなものはほとんど類例がないわけでございます。
○小林政府委員 国立大学の教員養成学部の付属学校のあり方についてでございますが、従来本来の目的は教官の研究のための実験学校であり、学生の実習のための実習学校であるべきでございますが、現状は必ずしもその本来の趣旨の通りやっていない部面があると思います。簡単に申せば、比較的知脳的にもあるいは経済的にも優秀な子供だけがこういう学校へ集まって、特殊な教育がされておる。
たとえば分校を出た、高等学校の実習学校を出たという工合になって、それはやはりその高等学校の教育の範囲内なんですよ。そういう範囲内の一部を文部省が指定する。他は教育委員会が認可する。こういうような工合に、高等学校の一つの教育を分けていくということは、これが行政系列を乱さないというような強弁はどこからも出てこないじゃないですか。
又実習学校としての性質も持つております。他の公立学校その他に率先して新らしい研究をやつて行かなくちやならん任務を持つているのであります。ただいわゆる学科ばかりでなしに、体育の方面においても他の学校に範を垂れると申しますか、そういつたふうな研究を一歩進んでやらなくちやならん、従つて相当広い運動場といつたものを要するわけであります。
そこで新制大学の教育学部におきまして、高等学校教員を養成する実習学校として、附属なり、もしくは実習のための高等学校を必要とするのは、実際上は必要でございますけれども、ただいまのところにおきましては、まず義務教育の対象であります小学校及び中学校の附属学校の整備をいたしますことが、非常に緊急な問題でございまして、これをまずいたしました上で、将来教育学部に附属の高等学校を設置するやいなやといういとを決定いたしたいと